栃木県庁の対応



栃木県庁にて、市内に建設計画中の大規模な産業廃棄物最終処分場に関する質問をお答え頂いた。以下は,その質疑応答の内容である。

質問1
 県内最大の処分場を那須塩原市に作ることは,すでに決定事項なのですか。
回答1
 決定事項ではない。そもそも県庁は処分場を作ることを推進する機関ではなく,計画された処分場を作ることが適正か否かを法律や条例に沿って審査していく機関である。

質問2
 では,現在は建設計画のどのような段階なのですか。
回答2
 事前協議の段階である。県条例,法律(水質汚濁防止法・騒音防止法・悪臭防止法など)に基づいて審査していくもので,現在は条例に沿って協議をしている。

質問3
 この処分場が建設された場合,処分場の土地の再生を目指す計画はありますか。
回答3
 県庁では処分場を作る過程においての審査を行うことが仕事なので,そのことで具体的な再生計画については触れられなかった。それから審査をしていく過程で,再生に関わる面も森林法などの法律に沿って審査の対象になる。

質問4
 この処分場に安定五品目以外の廃棄物が処分場に不法投棄された場合,県庁はそれをどうするのですか。
回答4
事前に行政指導を行い,そのようなことは起こらないようにする。廃棄物が不法投棄された場合は,県庁の仕事ではないので,特に対処していない。

質問5
 この処分場に安定5品目以外が持ち込まれないように,県庁は監視するのですか。
回答5
 市町村に監視委員を設置している。監視を毎日行っているところもあり,県の職員も見ることがある。監視は目視で行い,マニフェスト廃棄物管理法によりマニフェスト(管理表)でその整合をチェックする。


 A考察
 県庁は産廃処分場の監視が甘いのではないだろうか。
パトロールと報告書の提出だけでは不法投棄に100%対処できるとは思えない。
 この問題に関する県庁の業務は,産廃処分業者の審査をして新しい処分場の建設の計画を通すか否かを決めるだけ,という説明だった。
そのために不法投棄については県庁に責任はないとしていた。
しかし,県庁自体が審査をして認可した処分場が悪質な不法投棄をしている可能性があるかもしれない。
『栃木県廃棄物処理に関する指導要綱』第33条には,知事が必要な措置を取るべきと指示したときは,
処理業者はこれに従わなければならない,と定められている。
また,『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第三章第十九条の六においては,
生活環境の保全上支障が生じ,又は生ずるおそれがあり,
特定の条件に合うときは,都道府県知事は不法投棄を行った事業者に対して,
期限を定めて支障の除去等を命ずることができるとされている。
不法投棄が起きることには県庁の責任はないが,特に質問4の回答において,
上記のような措置が可能であると法律で定められているにも関らず,
その指示を出さないということであれば,県庁に責任があるのではないか,と思われた。
 とにかく,多くの人に影響を与える問題なので,県庁は計画書に対して慎重な審査を進めていくべきではないだろうか。




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